1.収集運搬 | 産業廃棄物を排出事業所から中間処理施設や最終処分場などヘ運ぶことを収集運搬といいます。適正地域の産業廃棄物収集運搬業許可を持った業者に依頼しなければ、産業廃棄物の排出者も罰せられます。 |
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2.中間処理 | 産業廃棄物を粉砕して容量を減らしたり、有害な廃棄物を無害化するなどの最終処分前の処理のことです。中間処理施設の設備によって異なりますが、主に焼却、破砕、粉砕、圧縮、中和、脱水などを行います。 |
3.最終処分 | 再利用(リサイクル)することができない産業廃棄物を減溶化し、最終処分場に埋め立てることを「最終処分」といいます。処分場には「安定型最終処分場」「管理型最終処分場」「遮断型最終処分場」の3種類があります。 |
平成13年4月1日から始まったマニフェスト制度。産業廃棄物の不適切な処理による環境汚染や不法投棄問題などの解決のため、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェスト(産業廃棄物管理表)を使用するという制度で、
産業廃棄物管理表(マニフェスト)とは、適切な廃棄物処理を行うために、廃棄物に添えて、収集運搬業者や処理業者に渡す表のことです。産業廃棄物の名称・数量・運搬業者名・処分業者名などを記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するためのものです。